契約締結前交付書面
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契約締結前の書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお客様にお渡しする書面です。)
この書面をよくお読み下さい。
商号/株式会社日東フィナンシャルグループ
住所/〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町1丁目7番13号
TEL /06-6224-0212
金融商品取引業者/当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次のとおりです。
登録番号:近畿財務局長(金商)第412号
投資顧問契約の概要
- 投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
- 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。
報酬等について
- 投資顧問契約による報酬
投資顧問契約により、国内の上場株式の価値の分析又はこれらの価値の分析に基づく投資判断に関し、次の会員区分に従い助言を行い、お客様から、会員区分に基づいて助言報酬をいただきます。会員区分 報酬額 助言の方法等
レポート会員 会員区分 報酬額 助言の方法等 スポットプラン 5,000円 契約後、1回のレポート送信を行います。 1ヶ月プラン 100,000円 月初1回と毎週2回のレポートの送信を行います。 3ヶ月プラン 250,000円 月初1回と毎週2回のレポートの送信を行います。 6ヶ月プラン 500,000円 月初1回と毎週2回のレポートの送信を行います。契約期間中、電話及びWEBシステムにより、相談・助言を行います。 12ヶ月プラン 900,000円 注:報酬額は、すべて消費税を含みます。
助言サービス内容及び方法
- 助言商品:国内上場株式の個別株式に関する助言を行います。
- 助言時期:契約期間内においてのみ実施いたします。
- 助言方法:電子メールにて行います。また、6ヶ月及び12ヶ月プランのみ電話又はwebシステムによる相談・助言を行います。※但し、スポットプランは除きます。
- 助言内容:プランに応じて、以下の通りとします。
- スポットプラン
1配信あたり1~3銘柄をスポットで提供します。推奨銘柄の反対売買時期については契約期間終了後も最大1か月間サポートします。 - マンスリープラン(期間契約)
- マンスリープラン1ヶ月
契約期間中月初に1~3銘柄をメールにて提供します。また、週2回推奨する銘柄情報についてレポートを提供します。推奨銘柄の反対売買時期については契約期間終了後も最大6か月間サポートします。 - マンスリープラン3ヶ月
契約期間中月初に1~3銘柄をメールにて提供します。また、週2回推奨する銘柄情報についてレポートを提供します。推奨銘柄の反対売買時期については契約期間終了後も最大6か月間サポートします。 マンスリープラン6ヶ月・12ヶ月
契約期間中月初に1~3銘柄をメールにて提供します。また、週2回推奨する銘柄情報についてレポートを提供します。推奨銘柄の反対売買時期については契約期間終了後も最大6か月間サポートします。別途、月1回電話又はwebシステムによる個別相談・助言を行います。マンスリープランに付きましては、株価の変動や市況の変化に応じて随時、レポートやコラムを配信する他、当社が提供した推奨銘柄か否かを問わず、個別の銘柄相談を受け付けます。
- マンスリープラン1ヶ月
- スポットプラン
助言報酬
当社は、契約プラン及び契約期間に応じて、お客様よりそれぞれ上記の報酬をお支払い頂きます。なお、上記金額は全て税込みの金額とします。いずれのプランもお支払い方法は銀行振込またはクレジット払いとし、契約締結時に前払いにてお支払い頂きます。各契約プランについては、契約締結時交付書面をお客様が受領した日から、プランに応じてスポット・1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月・12ヶ月間とします。
報酬の支払い方法
- 銀行振込によるお支払を申込まれたお客様は、当社指定の銀行口座に情報提供料金をお振込み頂き、当社がお振込みを確認した後、当社の指定する日時に電子メールを通じて助言に係わる情報を配信致します。なお、振込手数料はお客様のご負担となります。
クレジットカードによるお支払を申込まれたお客様に対しては、契約お申込み時に報酬を決済頂き、当社の指定する日時に電子メールを通じて助言に係わる情報を配信致します。
《振込先》
大阪シティ信用金庫 阿倍野支店(普通)8150366 カ)ニツトウフイナンシヤルグループ
有価証券等に係るリスク
投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。
- 株式
株価変動リスク:株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。 - 信用取引等
信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。
クーリング・オフの適用
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。
- クーリング・オフ期間内の契約の解除
- お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面又は電磁的記録による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
- 契約の解除日は、書面の場合、お客様がその書面を発した日となります。電磁的記録の場合、当該記録媒体を発送した日となります。
- 契約の解除に伴う手続きは、次のとおりとなります。
- 投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額をいただきます。
- 投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
- クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
- クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の1ヶ月前までの書面又は電磁的記録による意思表示で契約を解除できます。契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算した額をいただきます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。
租税の概要
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。
投資顧問契約の終了の事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
- 契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます。)
- クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面又は電磁的記録による契約の解除の申出があったとき(詳しくは上記クーリング・オフの適用を参照下さい。)
- 当社が、投資助言業を廃業したとき
禁止事項
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
- 顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと
- 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
- 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
- 次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
- 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
- 外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
- 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
- 当社が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること
- 顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと
会社の概要
1.資本金 | 990万円 |
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2.役員の氏名 | 代表取締役 中島 肇 取締役 紙本 正文(日東石材工業株式会社 代表取締役) |
3.主要株主 | 紙本 正文 |
4.分析者・投資判断者 | 中島 肇 |
5.助言者 | 中島 肇 |
6.当社への連絡方法及び苦情等の申出先 | 以下の電話番号、e-メールアドレスにご連絡下さい。 電話番号:06-6224-0212 e-メールアドレス:info@nfg.co.jp |
7.当社が加入している金融商品取引業協会 | 当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由にご覧になれます。また、管轄の財務(支)局で、当社の登録簿を自由にご覧になれます。 |
8.当社の苦情処理措置について |
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9.当社の紛争解決措置について |
当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。 同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい
また当社では、東京弁護士会の金融ADRも併せてご利用できます。
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10.当社が行う業務 |
当社は、投資助言業の他に、以下の業を行っています。
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